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パート・アルバイト 就業規則


第1章 総則
(目的)
第1条
1.この規則は、株式会社シングル(以下「会社」という。)に雇用されるパート・アルバイト(以下「パート・アルバイト」という。)の勤務条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めたものである。
2.規則に定めるもののほか、パート・アルバイトの就業に関する事項は、労働基準法その他の関係法令及び個別の雇用契約に定めるところによる。

(適用)
第2条
1.この規則は、正社員以外の、パート・アルバイト・嘱託等として雇用された者に適用する。

(規則の遵守)
第3条
1.会社及びパート・アルバイトは、この規則を遵守し、事業の発展と勤務条件の向上に努めなければならない。

(採用時の提出書類)
第4条
1.パート・アルバイトとして採用された者は、採用の日から1週間以内に次の書類を提出しなければならない。但し、採用前に提出した場合や会社が認めた場合はこの限りではない。
(1)履歴書
(2)誓約書・身元保証書
(3)その他会社の求める書類
第2章 勤務
(勤務時間)
第5条
1.パート・アルバイトの勤務時間は、原則として1日8時間00分以内とし、始業 9時00分、終業 18時00分 とする。但し、個別の雇用契約で定める場合は、その時間とする。
2.前項の時間帯は、業務の都合により臨時に変更することがある。

(休暇)
第6条
1.パート・アルバイトの特別休暇は、すべて無給とする。
第3章 服務規律
(勤務の原則)
第7条
1.パート・アルバイトは、次の事項を守り、誠実に勤務しなければならない。
(1)本規則・及び雇用契約で定められた事項を遵守すること。なお、正社員就業規則の服務規律も援用する。
(2)上司の指示命令に従うこと
(3)会社の名誉・信用を傷つけないこと
(4)会社の機密事項を他に洩らさないこと(退職後においても同様である)
(5)整理整頓、職場の清潔保持に努めること
(6)安全衛生に関する事項を守り、事故防止に努めること
(7)会社の機械、設備、情報・資料等を大切に取り扱うこと
(8)作業を妨害し、又は性的言動により就業環境を悪化させる等の行為その他職場の風紀秩序をみだすような行為をしないこと
(9)その他前各号のほか、これに準ずるパート・アルバイトとしてふさわしくない行為をしないこと

(遅刻、早退等の手続き)
第8条
1.パート・アルバイトは、所定の勤務時間を守らなければならない。
2.病気その他やむを得ない理由により遅刻又は欠勤しようとするときは、事前に届け出なければならない。
3.やむを得ない理由により早退、私用外出又は私用面会しようとするときは、事前に許可を受けなければならない。
第4章 退職・解雇
(退職)
第9条
1.パート・アルバイトが次の各号のいずれかに該当するときは、退職とする。
(1)雇用契約の期間が満了したとき
(2)本人が退職を申し出て会社が承認したとき
2.パート・アルバイトが退職しようとするときは、少なくとも30日前までにその旨を申し出なければならない。

(解雇)
第10条
1.パート・アルバイトが次の各号のいずれかに該当するときは、解雇する。
(1)勤務成績不良で、従業員として不適当と認められたとき
(2)心身の障害により業務にたえられないと認められたとき
(3)この規則又は雇用契約の定めにしばしば違反したとき
(4)業務の都合によりやむを得ない理由のあるとき
(5)1号から4号の他、社員就業規則の解雇事由に該当するとき
(6)第21条に定める懲戒解雇事由に該当するとき
第5章 賃金
(賃金の構成)
第11条
1.パート・アルバイトの賃金は、次のとおりとする。
(1)基本給
(2)交通費(個別の雇用契約による)
(3)超過勤務手当
2.基本給は原則として時間給とし、職務内容等を勘案し、各人ごとに個別の雇用契約で定める。
3.超過勤務手当は、次の方法により計算する。
[法定内超過勤務]
時間あたり基本給×超勤時間数
[法定外超過勤務]
時間あたり基本給×超勤時間数×法定割増率
[深夜勤務]
時間あたり基本給×深夜勤務時間数×法定割増率

但し、深夜時間が個別の雇用契約における勤務時間である場合は、時間当たり基本給に深夜勤務手当を含むものとする。

(賃金締切日及び支払日)
第12条 1.パート・アルバイトの賃金は、毎週土曜日から金曜日 (以下「賃金締切期間」という。)について計算し、翌週木曜日に支払う。但し、個別の雇用契約により、他の〆日支払日を定めることもある。

(賃金の支払い)
第13条
1.賃金は、通貨で直接その全額を支払う。但し、法律により定められたものは控除する。

(欠勤等の取扱い)
第14条
1.パート・アルバイトが、欠勤、遅刻、早退等により勤務時間の全部又は一部を勤務しなかったときは、その時間に対応する基本給は支給しない。

(昇給)
第15条
1.パート・アルバイトについて、職務の変更があった場合や特に勤務成績が優秀であった場合等には、昇給を行うことがある。

(賞与・退職金)
第16条
1.パート・アルバイトについては、賞与・退職金の支給はしない。
第6章 表彰・制裁
(表彰)
第17条
1.パート・アルバイトが次の各号のいずれかに該当するときは、審査のうえ表彰する。
(1)勤務成績優秀にして他の職員の模範となるとき
(2)災害の防止又は災害の処理に関し特に功労のあったとき
(3)その他表彰に値すると認められたとき

(制裁)
第18条
1.パート・アルバイトが次の各号のいずれかに該当するときは、審査のうえ、懲戒解雇、出勤停止、減給又は譴責の制裁を課する。ただし、事案が軽微である場合等、事情により注意にとどめることがある。
(1)正当な理由なく、遅刻、早退、職場離脱、欠勤をしたとき
(2)第3章の服務規律に違反したとき
(3)故意又は過失により会社に損害を与えたとき
(4)1号から3号の他、社員就業規則第7章の懲戒事由に該当するとき
(5)その他前各号に準ずる不都合な行為のあったとき
2.前項の制裁のうち、出勤停止は1回の事案7日以内としその間は無給とする。また、減給は1回の事案について平均賃金の半額とし、一賃金締切期間中の総額はその間の賃金の10分の1以下とする。
第7章 安全衛生
(災害防止)
第19条
1.パート・アルバイトは、就業上の安全衛生に関する定めを守り、災害の防止に努めなければならない。

(健康管理)
第20条
1.パート・アルバイトは、会社の行う健康診断を受診し、日常、健康の管理に留意しなければならない。
第8章 災害補償
(災害補償)
第21条
1.パート・アルバイトが業務上又は通勤途上に負傷し、又は疾病にかかったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法等により補償等を行う。
付則
1.本規則は平成21年 4月 1日より制定施行する。
2.この規則を改廃する場合には、従業員代表の意見を聴いて行う。


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